TEL:090-8689-1306 お気軽にどうぞ (担当:河上)
フラット35の適合証明書は融資を受けるために必須の証明書です。
フラット35で融資を受けるには、融資を受けるご本人の与信はもとより、購入希望の住宅が住宅金融支援機構の定める技術基準を満たしていることが条件で、その証として「フラット35適合証明書」の提出が求められます。
適合証明書の交付は住宅金融支援機構の認定を受けた「検査機関」又は「適合証明技術者」が適合性の審査の上で交付するものです。
融資を受けるご本人に融資承認が下りても、金融機関との金消契約(金銭消費貸借契約)締結の条件としてフラット35適合証明書の提出が求められるために、適合証明の審査・発行のスケジュールはタイトになる事が少なくありません。
金融機関によっては、先に「フラット35適合証明書」の提出が無ければ融資の本承認をおろせないところもあり、スムーズな審査・発行が求められます。
スムーズな審査・発行のためには、融資の承認申請と同時にご希望の住宅がフラット35の技術基準に適合しているか否かを知る必要があります。なので、購入意思決定と同時に適合証明書発行申請をしていただくことが望ましいですね。
前述の通りなのですが、融資を受けるご本人への融資承認が下りた後に発行依頼を受けることもあります。このような場合ではとてもタイトなスケジュールとなり、さらには適合検査で不適合となるケースもあります。 そうなった場合では、ご本人はもとより売り主様・仲介会社様ともに計り知れないダメージを負います。
弊社ではスムーズな金消契約締結のために下記の取り組みを行っています。
上記の通り、フラット35の融資を受けたい人にとって早い段階で購入希望の住宅がフラット35に適合していることを知りたいですね。これはその住宅の仲介を担う不動産仲介会社の担当者様にとっても同様です。
弊社ではそのような心配を早期に払拭するために、対象物件の仮判定を行っています。
事前判定を行いますので、早い段階でご遠慮なくご連絡を。
お客様の都合により土・日・祝日に現地調査や打ち合わせが必要な場合もございます。
そのような際にも柔軟にお受けさせていただいております。
ご連絡も深夜以外ならいつでもご遠慮無くどうぞ!
TEL:090-8689-1306 お気軽にどうぞ (担当:河上)
フラット35適合証明は「住宅金融支援機構」の定める技術基準に基づき、一次審査(書類審査
)をクリアーした後に二次審査(現地調査)にて適合性の確認を行います。
マンションと戸建てではそれぞれにクリアーすべき技術基準が異なるため、ご提供いただく資料や確認事項と検査内容は異なります。そのために審査・発行のためのコストも異なります。
フラット35の基本は新耐震の建物となりますが、旧耐震であっても「住宅金融支援機構の定める耐震要件」を満たすことが確認出来れば発行が可能です。
そうはいっても「住宅金融支援機構の定める耐震要件」の適合性確認には高い技術的な専門性を有します。
弊社では、旧耐震マンションでも多数の発行実績があります。戸建てでも可能性はありますのでご相談ください。
費用は、審査をする対象住宅によって異なりますので下記でご確認ください。
2.弊社担当からのお返事
メール又はお電話にてご連絡を差し上げます。
3.検査に必要な書類をメールにてご提供いただきます
書類の詳細はコチラ4.検査日程の調整
5.検査(現地調査)
(売り主様のご承諾が必要です)
6.フラット35適合証明書の作成・お届け
(レターパックにてご指定の日時と場所にお届けします)
7.適合証明書費用のお支払い
請求書に記載の口座へのお振込み
まずは電話連絡で!
電話が一番早いです! 年中無休です。お気軽にどうぞ